★告示日(11月29日)以降にできること★
11月29日は、いよいよ東京都知事選の告示日です。告示日前の活動は、「政治活動」でしたが、告示日以降は「選挙運動」となります。ちなみに「選挙運動」の期間を厳密にいえば、告示日に立候補者が立候補の届け出をしてから、投票日の前日までに限られます。
- 1.候補者が行う選挙運動とは?
- 公職選挙法により認められた候補者が行う選挙運動は、ポスター等の印刷物や演説会等の言論などによって行われますが、その方法の主なものは次のとおりです。
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- ○選挙事務所の設置
- ○選挙運動用自動車の使用
- ○選挙運動用はがき
- ○新聞広告
- ○法定ビラの配布(衆議院議員選挙・参議院議員選挙及び地方公共団体の長の選挙に限る。)
- ○選挙公報
- ○ポスターの掲示
- ○街頭演説
- ○個人演説会
- 2.候補者以外の方の選挙活動について
- 下記の行為は公職選挙法上、問題なく行えます。
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- ●友人・知人へ電話をかけ「○○候補に投票しましょう」「○○さんを都知事へ!」「○○候補への投票をよろしくお願いします」などの呼びかけを行うこと。
- ●選挙事務所へのボランティア、選挙運動用として許可を得たポスター・ビラなどの貼りだし・配布の手伝い
★注意 やってはいけない行為★
候補者・選挙事務所関係者・一般の方、いずれも下記の行為は公職選挙法違反となります。
(選挙活動に参加できるのはボランティアのみです)
(選挙活動に参加できるのはボランティアのみです)
- ◯買収
- 選挙犯罪のうちではもっとも悪質なものであり、法律できびしい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は当選が無効になることもあります。
- ◯戸別訪問
- 誰であっても、特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを戸別に訪問してはいけません。また、特定の候補者名や政党名あるいは演説会の開催について言い歩くこともできません。
- ◯あいさつを目的とする有料広告
- 候補者や後援団体(特定の候補者を推薦し支持する団体)は、選挙区内にある者に対し、時候、慶弔や激励などのあいさつを目的とする広告を有料で新聞、雑誌に掲載したり、テレビやラジオで放送したりしてはいけません。
- ◯飲食物の提供
- 誰であっても、選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。
- ただし、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子や果物は除かれています。
- また、選挙運動員に渡す一定の数の弁当は提供することができます。
- ◯署名運動
- 誰であっても、特定の候補者に投票をするように、あるいは投票しないようにすることを目的として選挙人に対し署名を集めてはいけません。
- ◯気勢を張る行為
- 誰であっても、選挙運動のため人目を引こうと自動車を連ねたり隊列を組んで往来したりしてはいけません。
選挙期間中は、選挙事務所に弁護士が常駐しておりますので、
選挙運動に関して困ったことがあれば、ご連絡ください。
このページはhttp://utsunomiyakenji.com/support/
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